西東京市議会 2023-03-02 西東京市:令和5年第1回定例会(第4日目) 本文 開催日: 2023-03-02
この通知によりますと、国民健康保険料の賦課に関する事項は、政令で定める基準に従って条例で定めることとしており、従うべき基準とされていること、このため、国の基準を超えて独自に保険料の軽減賦課について条例で定めることはできない仕組みとしていることが示されております。
この通知によりますと、国民健康保険料の賦課に関する事項は、政令で定める基準に従って条例で定めることとしており、従うべき基準とされていること、このため、国の基準を超えて独自に保険料の軽減賦課について条例で定めることはできない仕組みとしていることが示されております。
この通知によりますと、国民健康保険料の賦課に関する事項は、政令で定める基準に従って条例で定めることとしており、従うべき基準とされていること、このため、国の基準を超えて独自に保険料の軽減賦課について条例で定めることはできない仕組みとしていることが示されております。
このため、国の基準を超えて独自に保険料の軽減賦課について条例で定めることはできない仕組みとしていると示されております。また、対象者や軽減割合の拡大については、必要な財源の確保など様々な課題があると認識しており、地方団体の皆様と引き続き協議を行いながら検討していく必要があると考えていると記されております。
軽減としては、前年の所得が一定以上ある世帯に対する課税限度額の設定や、会社都合による離職や雇い止めなどによる辞職に対する軽減、世帯の前年所得に応じた7割、5割、2割の軽減賦課を行っております。減免としましては、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少世帯に対する減免を令和2年度に新設し、従来の災害、貧困等による収入減少などと併せて実施しております。
次に、国が定める7割、5割、2割軽減賦課でございます。世帯の前年の所得額に応じて、3段階で均等割額を軽減するものでございます。該当した世帯数は、当初賦課時点での比較で、令和3年度は、7割軽減が6,724世帯、5割軽減が2,598世帯、2割軽減が2,667世帯。令和2年度は、7割軽減が6,487世帯、5割軽減が2,593世帯、2割軽減が2,722世帯。
さらに、低所得者に対する軽減賦課制度も継続するなど低所得者への配慮も行っております。 保健事業に関しては、健康診査や歯科健康診査、人間ドック受診料助成事業を継続し、被保険者の健康寿命の延伸に取り組まれています。 被保険者への丁寧な説明をし、市民にはこの制度をよく理解していただくよう、また、安心して医療にかかれるよう、制度の維持と安定した運営に向け相互に取り組んでいただきたいと思います。
10 【廣瀬保険年金課長】 多子減免、こちらの国基準を超えてという部分でございますが、東京都を通じまして国への照会を行った内容では、従前から独自の軽減賦課であり、特別な事情がなく一律に減免することは適当でないとの回答を得ております。よって、実施は難しいものと考えております。
第8期、期間内における低所得者の軽減賦課に係る保険料率を定めるものです。 以下、第3項、第4項について、同じです。 附則第8条については、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正により、新型コロナウイルス感染症の定義を改めるものです。 3ページの附則第9条第1項で、令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例を定めます。
第4点目は、所得段階が第1段階から第3段階までの第1号被保険者について、介護保険料の軽減賦課に係る保険料率を2万3,004円から5万3,676円までの額に改めるものでございます。 第5点目は、介護保険料に係る延滞金の端数等の取扱いについて、所要の規定整備をするものでございます。
介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴い、低所得者の第1号から第3号保険料の軽減賦課を拡大して行うとともに、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免を行うため、条例の一部を改正するものです。
また、低所得者に対する軽減賦課制度も継続するなど、低所得者への配慮も行っております。 さらに、保健事業に関しては、健康診査や歯科健康診査、また令和元年度から実施した人間ドック受診者に対する助成金事業にも継続して取り組まれるなど、被保険者の健康寿命の延伸に取り組まれております。
まず、(1)保険料の軽減賦課に係る保険料率の改定、第11条関係です。 今ほど、ご説明させていただきましたように、介護保険法施行令の改正により、所得段階が第1段階から第3段階までの第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る保険料率を改める必要がございます。
介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴い、低所得者の第1号保険料の軽減賦課を拡大して行うため、条例の一部を改正するものでございます。これにつきましては、消費税率引き上げに伴います介護保険料の低所得者の軽減対策となります。主な内容でございますが、第1段階における令和元年度及び令和2年度の保険料率の特例を2万5,920円から2万1,600円に。
初めに提案理由でございますが、国におきまして低所得者に係る保険料の軽減賦課の強化が図られることとなったことから御提案申し上げるものでございます。 それでは、改正内容につきまして御説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案参考資料の新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。 保険料の減額賦課を規定する第12条第2項の改正です。
さらに、軽減賦課制度の拡大によって低所得者への配慮も行っている。また、保険料収納率の向上や滞納整理に向けて適切に取り組まれている。保健事業に関しては、健康診査や歯科健康診査を継続し、加えて新たに人間ドックの受診者に対する助成金を計上するなど、被保険者の健康の保持増進に取り組まれている。
右説明欄上段にございます事業1、後期高齢者医療保険基盤安定繰出金は、低所得者等へ行う保険料軽減賦課減額分を補填するために、後期高齢者医療会計に繰り入れるものであります。 少し飛びまして、268ページをお開き願います。
また、介護保険法施行令第38条第10項に基づく保険料の軽減賦課、すなわち消費税による公費を投入して、低所得の保険料を軽減する措置でございますが、この措置を第7期の期間中においても継続するため、その期間と保険料に係る本条例の第11条第2項の規定を改定いたします。 10ページの表の第1段階の料率0.45と保険料3万2,000円が軽減後の料率保険料であり、括弧内が軽減前の料率と保険料となります。
右説明欄、上段にございます事業1、後期高齢者医療保険基盤安定繰出金は、低所得者等に行う保険料軽減賦課減額分を補填するために、後期高齢者医療会計に繰り入れるものであります。 少し飛びまして、270ページをお開き願います。
また、均等割保険料の軽減、賦課限度額にも高所得者の負担がふえること、またこのことからバランスのとれたものとなることが期待されております。こうしたことから、この同案につきましては、条例採択ということで意見を開陳したいと思います。 ○委員長 ほかにございますか。 ◆南雲由子 結論としましては、賛成をさせていただきたいと思います。
右説明欄、下段にございます事業1、後期高齢者医療保険基盤安定繰出金は、低所得者等へ行う保険料軽減賦課減額分を補填するために、後期高齢者医療会計に繰り入れるものであります。 少し飛びまして、270ページをお開き願います。